Furufune

公開質問状の公開

《上田地域広域連合提案のごみ処理場候補地問題》

ごみ処理施設候補地に反対する諏訪部自治会内の有志9名が公開質問状を出しました。その回答が来たのでホームページ上で公開します。

文中のQは質問内容、Aは上田地域広域連合、上田市の回答内容、Hは回答に対する反論を指しています。

 

Q1 民主主義では多数の意見に従うのが、大原則である。ごみ問題で、上田市、上田地域広域連合は候補地周辺の多数の反対派の意向を無視し、少数の賛成意見のみを聞き、説明会を開いたことは、非民主的である。多数の意見に従うのが公僕のとるべき道である。地方公務員法第30条「すべて職員は、全体の奉仕者のとして公共の利益のために勤務し、・・・」とある。地方公務員法第30条違反に当たると思わないか。

 

A1 資源循環型施設は衛生的で住みよい生活を支えるうえで必要不可欠な施設です。施設建設に当たっては多くの地域住民の皆様に対し、正確な情報の提供やご懸念されている事項について一つひとつお答えすることが必要と考えている。(上田広域連合)

H1 地元合意がとれない状況の中で、強引に説明会を開いたことは、無駄なことである。

 

Q2 条例では候補地を複数か所挙げ、環境に配慮して、候補地を1か所に絞る。ことと決められている。候補地を1か所挙げただけでは条例の趣旨に沿っていない。 

A2 計画段階配慮書の作成にあたっては、建設候補地は1つであっても施設の煙突の高さ、構造、配置など比較・検討することで複数案の検討となる。

H2計画段階配慮書は候補地が決まった後に作成するもので、候補地提案の段階で、条例では候補地を複数個所提案し、1か所に絞る。候補地を1か所だけ挙げた場合、他の場所では事業が出来ない理由付けが必要ということである。

 

Q3 候補地として提案した場所は不適地である。

H24,6,7の候補地の提案の場所は、噴煙の及ぶ半径1km以内とみても、民家150戸、福祉施設、アパート、ホームセンター、卸団地、農地等があり、市街地に該当する場所であって、公害施設である焼却施設を作るのには、不適地である。

A3 最新鋭の技術により周辺環境と共存できる安全安心な施設建設が可能です。全国的にも駅や住宅地に隣接して建設例もある。

H3 ここに特例を持ちだしても無意味なこと。身近なところで、佐久、小諸、安曇野の例を見るべし。(関係資料)

 

Q4 諏訪部自治会の意向調査の結果、反対が65%を占めた。 諏訪部自治会では継続して、反対の抗議行動を行ってきている。地元諏訪部自治会が反対しているので、候補地とはなり得ない。提案は先には進めない、撤回すべきである。

A4 皆様の中には様々の御意見のあることは承知しており、迷惑施設と懸念されることを認識したうえで最善の対応をしてまいります。(上田地域広域連合)

H4 地元諏訪部自治会が反対している以上、何をしても徒労に終わる。

 

Q5 長野県各地の候補地決定の事例にある様に、候補地決定に関しては正当な手続きと地元合意が必要である。長野県における「環境評価事業の手続き状況」に公開されている。各地の事例に学んで出直すべきである。

 

A5 今後も長野県環境影響評価条例をはじめとする法令等に則るとともに、先進事例を参考にしながら早期建設に向け取り組みを進めてまいります(上田地域広域連合)

H5先進事例を参考にする前に、長野県における「環境評価事業の手続き状況」を参考にすべきではないでしょうか。(関係資料1

 

 

Q6人身を一新し出直すべき

給与費6,000千円/年、担当者数名、6年間で人件費はかなりの高額になる。上田市側担当者3人で、3年間で3500万円との答弁がある。これだけの公費を使って、具体化したことは何もない。民間会社ではこんなこと考えられない。責任は前市長にもある。新市長は担当者を入れ替えて、新体制で臨むべきである。また、周りにいる「話を聞きたいと云っている人」なども排除すべきである

A6 圏域全体の可燃ごみの80%以上を排出する上田市としての責務がある。今後も事業の進捗状況に見合った体制で進めてまいります。(上田市)

H6 質問に見合った回答をしてもらいたい。上田市の旧体制では問題は解決されない。

 

Q7 清浄園は現時点では壊してはならない施設

最近の状況を清浄園に問い合わせしたところ、

「清浄園では法に基づき、精密機能調査を行い問題点を洗い出し施設の修繕にフィードバックすることにより、施設の延命化を図り、適切な施設の維持管理に努めている。

精密機能調査では施設の使用限界水準(更新の時期)に達する時期は明示できないが、各施設の設備装置の状況調査を実施し、管理水準の状況把握を行っている」との回答を頂いた。

A7 直近の施設更新から20年年経過し、機械設備は全面更新が必要な時期となっている。

 し尿の投入量は当初の計画処理量の約3割まで減少している。

このことから、清浄園の全面更新と「し尿前処理下水道投入施設」を設置し、下水道投入とを比較したところ、後者の方が、有効かつ効率てきであるとの結論を得たので、具体的な取り組みを進めている。(上田市)

H7 清浄園の存・廃については、ごみ処理施設が出来てからあとで、専門家を交えて、慎重に、検討すべきことで、今ここで、論ずることではない。

 清浄園の耐久度については専門家の判断を仰いだ方が良い。壊したいがための言い訳はやめるべき。

 

Q8 諏訪部にも、話を聞きたい人はいるとの発言について

H30511東信ジャーナル記事に土屋市長「諏訪部の皆さんには説明を聞きたい方もいるので、皆さんには伝えないといけないと考えている」「H311月には環境アセスメントに着手の手続きに入りたい」と書いてあった。少数の人間の要望を取り入れて懇談会、サテライト室(市長との懇談)、説明会を開らき、これらの結果を全戸に配布してしまった。

A8 懇談会、サテライト市長室、説明会いずれにおいても「自治会から情報が届かない」「今後も情報の場を設けてほしい」「全戸へ結果を送ってほしい」と云った強い要望が出た。(上田市)

H8 これらの一連の行動は、「話を聞きたい方」「説明会に出た人」の強い要望に従って行ったことであると云っている。他人の要望に従はなければ、何事もできないとは主体性が全く感じられない。

 

Q9 地域差別ではないか

諏訪部及び諏訪部周辺には、露天のごみ焼き場、ト殺場があり、戦後昭和60年代に、公害施設であるし尿処理施設、ごみ焼却施設、終末処理施設が作られた。これまで行政は公害施設を集中させ、この地域を差別してきた。このような偏見的行為は、ここで断ち切るべきである。

A9 今後、施設を受け入れていたことにより建設地周辺地域のイメージが低下することがないよう最善の対応をしていきます。(上田地域広域連合)(上田市)

H9 上の回答はまともに質問に答えられない苦し紛れの回答。こんな事例はどこにもないない。有ったら上げともらいたいものである。

 

Q10 これまで候補地として提案された地域は、いずれも地元反対で、2年以内に取り下げている。然るに、諏訪部だけ7年近く過ぎても、取り下げない理由は何か。

A10 施設配置が可能な面積・形状を持ち用地買収が不要な公共地、地下水の確保が容易なこと、幹線道路が整備し運搬効率が良いことなど条件が整っている。(上田地域広域連合)

H10 話を逸らすのもいい加減にしてもらいたい。 地元諏訪部の反対を無視しての、7年近く取り下げない理由を聞いているのである。

 

Q11 郵便物直送の件(1

自治会長経由で回覧、配布すると決められている文書、懇談会開催の通知を市長名で、住民全戸に郵送したのは、上田市文書規定に反している。182*14025,480(円)の公費の無駄遣いである。

A11 上田市文書規定では、自治会長または区長への文書の配布又は回覧依頼しようとするとき」手続き方法については規定されておりますが、「特定の文書の送達方法」を規定はしておりません。(上田市)

H11  この懇談会開催の通知は上田市文書規定第9条(文書の種類)に規定されている文書に含まれていない文書である。この文書を郵送(配布)したのは規定違反である。

送料もまた規定違反にならないか。

 

Q12 郵便物直送の件(2

封書の中身を表記しないで、各戸に郵送したのは、あたかも、他人の家に挨拶なしで入り込んでくると同じではないか。中味のわからないものを送りつけてくるとは迷惑行為である。

A12 郵送した封書の内容は、同封の資料の中でご案内させていただいており問題はないと考えております(上田市)。

H12 この封書の中身は表記されていなかった。差出人、上田市資源循環型施設建設関連事業課となっていたので、私どもには無用のもと判断し、大半の人は「受け取り拒絶」で送り返した。無意識に開封した人は送料を払って返送した。こんなものを送られて大迷惑した。

 

Q13 市長懇談会、の実態

諏訪部は懇談会を拒否している。懇談会には賛成者17名が出た。諏訪部自治会は懇談会開催直前に反対意見85世帯分を渡した。

A13 懇談会には18名参加、多くのご質問やご意見をいただき、熱のこもった懇談会を開催することができました。(上田市)

H13 僅か18名(うち1名は反対者)の参加で、熱のこもった懇談会を開催することができたとはどういう意味か。

 

Q14 清浄園におけるサテライト市長室(市長懇談会)の実態

531日には反対住民が数名来て反対意見を述べたが非公開であった。67日には賛成住民が来て推進意見を述べたのを公開した。東信ジャーナルの次の記事となった。

「サテライト市長室に67日は建設推進を望む住民が土屋陽一市長と懇談した。参加者から「環境アセスメントの実施と同時に、福祉関係を集約するなど地域振興策も示した方が理解を得られる。」などの提案や、「もっと積極的に動くなどの要望もあった。」と載っている。  説明を聞きたいと云った人が、もっと積極的に動くなど要望しているとはおかしな話である。 

67日のサテライト市長室に複数の新聞記者が来たという、誰が呼んだのか。

・懇談会は非公開のはずが公開にしたという。誰が決めたのか。

非公開を公開にしたことにより、賛成意見のみが公表されることになった。公平を欠く態度ではないか。参加者の要望は行政の後押しをしている発言である。両者なれ合いで良い懇談会であったようにみえるが、どうか。

A14 サテライトin市長室の実施については平成30528日の市長定例会見で周知致しました。特定の日程について呼びかけをおこなったことはありません。取材に当たっては報道機関から参加者ごとに取材の可否を確認いただくようお願いいたしました。(上田市)

H14 記者の入室を上田市で認めていないということは、参加者の誰かが呼んだことになり、上田市がそれを追認めたことになる。遺憾なことである。

 

Q15 説明会の実態

上田市長は「諏訪部の皆さんには説明を聞きたい方もいるので、その皆さんには伝えないといけないと考えている」(土屋上田市長に聞く:東信ジャーナル2018,5,11

行政はこのことを助け舟に懇談会、市長室の開設、説明会を開催した。説明会の中で、環境影響評価(環境アセスメント)に着手するための手続きを来年一月から行うと報じられている。

上田広域連合は8/2の住民説明会で、来年1月に環境影響調査の手続き着手を目指す意向を明らかにした(信毎 2018,8,4

・「説明を聞きたい方がいるから」と云って、説明会を開き、

・「皆さんには伝えないといけないと考えている」こととは「環境影響評価(環境アセスメント)に着手するための手続きを来年一月から行うという方針である」であったのか、お答え願いたい。両者なれ合いで良い説明会であったようにみえるが、どうか。

A15  説明会につきましては、最新の正確な情報を地域の皆様にお伝えするために実施しております。説明会でいただいたご意見につきましては、別添「資源循環型施設建設に関する説明会開催結果のお知らせ」の通り多岐にわたる内容となっております。(上田地域広域連合)、(上田市)

H15 説明を聞きたい人がいたら、その人に聞きたいこと説明をすれば済むことで、説明会を開く必要はなかった。その結果(議事の内容)送りつけてくるとは節操が足りない。

 別添「説明会開催結果のお知らせ」は私どもが{受取り拒絶}で送り返したものではないか。執念深い!

 

Q16 丁字堺を変更した件

ゼンリン住宅地図上田市120185のページ3550において、清浄園敷地内の境界を上田市生活部課長の指示により、ゼンリンが書き換えてしまった。

住居表示に関する法律によれば、住居表示は建物を町名・街区符号・住居番号で表記する。

3条 市町村は、住居表示の実施のため、議会の議決を経て市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。と決められている。この手続きを踏まないで、ゼンリンに指示したことは違法行為である。

A16 民間業者が作成した住宅地図は事業者が独自に調査し作成した地図であります。清浄園は「大字常磐城」「大字秋和」に位置し常磐城3丁目の区域外となっておりますので、住居表示の法律が適用される区域ではありません。(上田市)

H16 地図の書き換えは上田市の指示であることは間違いない。ゼンリン担当者が面談で明言している。

回答の清浄園は「大字常磐城」「大字秋和」云々の意味不明。住居表示に関する法律に基づいて丁目界を決めた当時、常磐城地域内で、住宅が存在していた場所は常磐城3丁目〇号〇番と住宅番号がつけられ、その後出来た住宅または事業所にはその地番が適用されている。因みに、清浄園は大字常磐城2320、下水浄化センターは上田市秋和29となっていることを見ても、常磐城と秋和の丁目界が明白にわかる。

 

Q17 説明会議事録の郵送の件

 918日 生活環境部資源循環型施設建設関連事業推進参事峰村氏から諏訪部自治会長に82日の説明会の議事録を諏訪部地域に郵送すると一方的に通告申してきた。(諏訪部自治会長談)

 翌919日 各世帯に封書が届いた。

行政と少数の賛成者のみの話合いの内容を大多数の反対者がいる諏訪部住民に押し付けるような行為は卑劣極まりない。これで2度目である。上田市文書配布規定に違反している。

A17 上田市文書規定では「自治会長または区長への文書の配布または回覧を依頼しようとするとき」の手続き及び方法について規定されていますが「特定の文書の送達方法」を規定しておりません。(上田市)

H17 この説明会議事録は上田市文書規定第9条(文書の種類)に規定されている文書に含まれていない。この文書を郵送(配布)したのは規定違反である。

送料もまた規定違反にならないか。

 

18 上田市議会9月定例会

山口生活環境部長:新たに立ち上げる組織は住民側委員、行政側の委員、学識経験委員に参加してもらう予定。まずは施設の規模や安全対策、環境対策など施設整備計画に関することについて協議する。

土屋市長:環境アセスメントについて条例について曖昧な答弁している。(以下に記載)

そもそも、この件は、上田地域広域連合の担当である。上田市が取り仕切っているのは、出過ぎである。

A18 資源循環型施設は上田地域広域連合「ごみ処理広域化計画」に基づき広域行政の広域事務事業として構成市町村である上田市、東御市、長和町、青木村との連携・協力のもとに進めています。

施設建設に当たっては様々な課題について建設候補地である上田市の協力が不可欠です。このため、広域連合が、上田市に対し関係地域の皆様との話合いや提案内容の調整・検討などの協力要請を行い、広域連合と上田市との協働した取り組みが進められています(上田地域広域連合)

 

H18 土屋市長の答弁(UCV放映)は、

・大規模な開発事業などを実施する事業者が、住民や関係自治体などの意見を聴きながら事業が環境に及ぼす影響について調査、予測し、より環境に配慮した事業とするための制度であり、上田地域広域連合が条例に基づき進めることになる。

条例は、
・大規模な開発事業などを実施する前に、あらかじめ、環境に与える影響を事業者自らが調査・予測・評価しその内容について、住民や関係自治体などの意見を聴き、必要に応じて見直しを行い、環境の保全対策を検討することにより、環境に配慮した事業にしていく制度。

条例と土屋市長答弁とでは肝心な部分が異なっている。市長は条例を自分の都合の良いように読み替えている。

 

関係資料

長野県における環境評価事業の手続き状況 (HPより抜粋)

・穂高広域組合 ごみ処理施設整備組合

用地について地元地区の理解により取得。   

・佐久市 新クリ−ンセンター公募により、

応募いただいた中から選定委員会による検討調査の一位となった所に決定した。

・長野広域連合B焼却施設

検討委員会では候補地を出したものの、地元との調整が進まず断念し、再検討し総合的に判断した結果候補地をきめた。 

・湖周行政組合ごみ焼却施設建設事業

建設候補地の比較検討を行い、□□地区より事業計画、事業推進に協力するとの表明があった。 

・上伊那広域連合新ごみ中間処理施設建設事業

広く住民の声を聞きながら民主的な手法で用地選定を行った。 

・長野広域連合A焼却施設

客観的視点から用地選定を行うため戦略的環境アセスメントの概念を取り入れ候補地の絞り込みを行った。